相続による不動産の名義変更については、期限はありませんが、戸籍が除却(役所の保管期間満了による処分)され相続人の特定が困難となる場合があります。また、時間が経てば立つほど相続関係が複雑となることがあります。放置せず早めに変更しておきましょう。
また、被相続人の不動産を売買したい場合には、相続人の所有名義に変えてからでないと登記できません。
遺産分割協議をしたいが、行方不明者がいる、また、意思無能力者がいる。
まず、行方不明者がいる場合には、その人のために不在者財産管理人を選任し、そのものが代理人として分割協議を行います。
また、精神障害等により意思無能力者がいる場合には、成年後見人を選任し、その人が変わりに分割協議を行います。
不在者財産管理人、成年後見人は、そのことだけを行うのではなく、その後も財産管理を行うようになります。
2007年04月16日
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