2007年04月16日

役員の任期を伸長できると聞きましたが、何年まで伸ばせるのですか?

全種類の株式に譲渡制限のある会社については、定款を変更する手続を経るこ
とにより、最長10年まで伸長可能です。
特例有限会社については、旧来どおりであり、任期の制限はありません。
posted by n-tomiyama at 15:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 行政書士業務
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